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令和元年5月29日、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が成立し、本年6月1日より施行されます。同法では、事業主に対して、パワハラ防止のための雇用管理措置義務(中小企業については令和4年4月1日まで猶予の予定)を定めており、これに違反した場合には、助言、指導、勧告等がなされます。
日本の労働法制においてはじめてパワハラ防止対策について法制化されただけに大いに注目されています。
今回は、法律施行前に、会社として準備すべきことなどについてお話いたします。
(従業員向けのパワハラ研修とは異なります)
こんな会社様におすすめ! |
✔ 法改正について知りたい |
✔ 労務管理のポイントを学びたい |
✔ 法律知識を実務に活かしたい |
✔ 短時間でサクッと教えて欲しい |
✔ ラフな雰囲気で勉強したい |
ゼミナール内容 |
◆ パワハラ防止法の内容 |
◆ パワハラに関する定義 |
◆ パワハラと安全配慮義務 |
◆ パワハラと指導のちがい |
◆ パワハラに関する判例の紹介 ほか |
日時 | 令和2年2月21日(金) 14:00〜15:30 |
場所 | たまさき社労士事務所 ミーティングスペース |
住所 | 広島市中区寺町5−27 パークヒルズ城南2F |
費用 | 顧問先様2名様まで無料 (顧問先様以外:1,000円/1人 税込み) |
案内書 | 令和2年第1回たまさきゼミナール(PDFファイル) 印刷してFAXでのお申込みもできます |
(申し込みは終了いたしました)