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文書作成日:2025/01/23
2025年1月から労働安全衛生関係の手続きについて電子申請が義務化されました。以下ではその内容と労働者死傷病報告の様式変更をとり上げます。
電子申請が原則義務化された手続きは以下の通りです。
今回、以上の手続きの電子申請が義務化されていますが、これらの手続き以外にも、足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届(労働安全衛生法第88条に基づく届出)、特定化学物質などにかかる各種特殊健康診断結果報告など、多くの届出が電子申請することができます。業務効率化のためにも積極的に電子申請を活用していくとよいでしょう。
[1]でとり上げた手続きのうち、労働者死傷病報告、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、有機溶剤等健康診断結果報告、じん肺健康管理実施状況報告の4つについては、事業場の労働者数が50人未満であっても、該当する場合に届出が必要になります。特に、労働者死傷病報告については、労働災害で休業等が発生した際に提出すべきものであるため、業種に関わらずすべての企業が対象となります。今回、この労働者死傷病報告の報告事項が改正されています。
具体的には、事業の種類、被災者の職種、傷病名の傷病部位、災害発生状況及び原因、国籍・地域及び在留資格の5つの項目の変更が行われました。これらの項目の中で、災害発生状況及び原因については、以下の段階に分けて記入することになりました。
実際に記入する際には、厚生労働省がホームページ上に公開している資料「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)」(参考リンク参照)に、記入にあたってのポイントが記載されていますので参考にするとよいでしょう。主なポイントは以下のとおりです(数字は上記の項目に相当)。
[墜落・転落]
1について、墜落・転落した場所(墜落・転落の直前まで作業していた場所)とその高さを記入。高さは目測で構わない。
[はさまれ、巻き込まれ]
1・3について、単に「機械」(又は重機等)とせずに、具体的な機械(又は重機等)の名称を記入するとともに、はさまれ、巻き込まれた箇所を具体的に記入。
[転倒]
1について、単に「敷地内」とせずに具体的な場所を記入。
3・5について、事故の型(転倒の類型)は、不明な場合を除き、類型(滑り、つまずき、踏み外し、もつれ)に留意して記入。
[化学物質]
3について、化学物質名または製品名を記載する等、原因となるものについて詳細に記入。
労働者死傷病報告は、遅滞なく届出が必要です。届出する段階になって慌てることのないように、事前に流れを確認しておくとよいでしょう。
■参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」
厚生労働省「労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください」
厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
厚生労働省「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。