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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合

健康保険・厚生年金保険料の

標準報酬月額を翌月から改定
することが可能です



 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
休業手当は100%支給されたものの、残業が減ったため報酬が下がった場合など細かいケースの取り扱いはまだ未定のようです。(6月30日現在)



詳しくは、下記をご覧ください
(外部サイト:日本年金機構 リーフレット(標準報酬月額の特例改定について))
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf



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