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(2024年 7月 1日号のコンテンツ)
1.お仕事カレンダー:2024年7月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴
3.人事労務ニュース:今国会で改正された育児・介護休業法の概
4.おすすめリーフ:経過措置期間は2025年3月31日までで
4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を
講じる必要があります
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