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作成日:2020/03/03
小学校・幼稚園等の休園に伴う欠勤時の補償について

日頃より大変お世話になり有難うございます。

表題の件に関しまして、202032日に厚生労働省より発表されました。
報道されている内容について勘違いのないよう、専門家より今回の概要についてお知らせいたします。


1 小学生以下、幼稚園などの子供を見るために休業を余儀なくされる方が対象
  (コロナウィルスによる影響で休校・休園となっていることが条件)
2 休んだ方に対して有給相当の全額賃金保証を実施した会社が対象
  (有給休暇日数は減らさない)
3 雇用形態に関係なく対象(雇用保険に入っていない人も対象)
4 日額8,330円を上限として100%助成する
5 2月27日以降に上記条件に該当していれば対象


主な要件は以上ですが、重要なポイントは上記2になります。

本来、今回の理由で自ら休みになっても法律上、賃金保証する義務が会社にはありません。
しかし、そこを会社としてあえて給与保証した場合に対象になります。
このことから今回の助成制度については、会社が助成制度の活用に踏み切った場合、スタッフの皆さんは『権利だから当然!!』ではなく、制度活用に踏み切る会社の姿勢に共感していただき、会社の業務に支障をきたさないよう、協力してモラルある活用をしていただけますと幸いです。
制度は使う人しだいでプラスにもマイナスにもなります。
ぜひプラスに活用して、この局面を乗り越えてまいりましょう。

 

ご不明な点は弊所までお問合せいただけますと幸いです。

 ひろしま人事サポート合同会社
たまさき社労士事務所
代表 玉崎 健一郎
TEL082−275−4770


小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休校した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

詳細はこちら

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(PDF)