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会社と従業員との間で交わす労働契約はいつか必ず終了する場面が来ます。それは、定年や契約期間の満了ということもあれば、従業員自身の都合による退職もあるでしょう。色々な労働契約解消の中で、最も頭を悩ますのが、会社側からの解消=つまり「解雇」の問題です。
「判例を学ぶシリーズ」第2弾の今回は、普通解雇や懲戒解雇に関する有名事件を取り上げ、裁判所が何をどのように解釈・判断したのかを考えてみます。
こんな会社様におすすめ! |
✔ 今まで判例なんてあまり見たことない |
✔ 労務管理のポイントを学びたい |
✔ 法律知識をもっと実務に活かしたい |
✔ 短時間でサクッと教えて欲しい |
✔ ラフな雰囲気で勉強したい |
ゼミナール内容 |
◆ 〇社事件 ・勤怠不良を理由に解雇できるか? |
◆ 〇社事件 ・能力不足を理由に解雇できるか? |
◆ 〇社事件 ・協調性不足を理由に解雇できるか? ◆ 懲戒解雇と普通解雇のちがい ほか |
日時 | 令和元年11月22日(金) 14:00〜16:00 |
場所 | たまさき社労士事務所 ミーティングスペース |
住所 | 広島市中区寺町5−27 パークヒルズ城南2F |
費用 | 顧問先様2名様まで無料 (顧問先様以外:1,000円/1人 税込み) |
案内書 | 第6回たまさきゼミナール(PDFファイル) 印刷してFAXでのお申込みもできます |
(申し込みは終了いたしました。ありがとうございました。)